Flex Capital ファクタリング 利用規約
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Flex Capital ファクタリング 利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社Fivot(以下「当社」といいます。)の提供するFlex Capital ファクタリング(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件等を定めるものです。
本サービスの利用を希望する企業等(以下「利用希望者」といいます。)は、本規約全文を確認のうえで、本規約に同意してくださいますようお願いいたします。
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第1条(目的)
- 本規約は、本サービスの利用に関する当社並びに本サービスの利用者(以下「利用企業」といいます。)及び利用企業の役職員(以下「ユーザー」といいます。)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、当社並びに利用企業及びユーザーの間の本サービスに関わる一切の関係に適用されます。
- 当社が、当社ウェブサイト(第2条に定義します。)上で随時掲載する本サービスに関するガイドライン、ポリシー、注意事項その他の個別規約等(名称を問わず、以下「個別規約等」といい、個別規約等と本規約と併せて、以下「本規約等」と総称します。また本規約等に基づき、当社と利用企業との間で成立する契約を、以下「本利用契約」といいます。)及び個別契約(第2条に定義します。)は、本規約の一部を構成するものとします。
- 利用企業は、利用企業自ら又はユーザーをして、本規約等を遵守し又は遵守させる義務を負うものとします。
- 本規約等のうち、本規約と個別規約等が相互に矛盾又は抵触する場合には個別規約等が、個別規約等と個別契約が相互に矛盾又は抵触する場合には個別契約がそれぞれ優先して適用されるものとします。
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第2条(定義)
本規約において、以下の用語は、別途定義されている場合及び文脈上別異に解すべき場合を除き、以下の意味を有するものとします。
- (1) 「アカウント」とは、本サービスの利用に際し、当社が、利用企業に割り当てるアカウントをいいます。
- (2) 「原契約」とは、利用企業と原債務者との間における、利用企業による原債務者に対する商品又は役務提供その他の金銭債権を対価とする取引をいいます。
- (3) 「原債務者」とは、利用企業が商品又は役務提供その他の金銭債権を対価とする取引を行った相手方(法人格の有無を問いません。)をいいます。
- (4) 「個別契約」とは、本利用契約に基づき、対象債権ごとに当社と利用企業との間で締結される、対象債権の譲渡契約を個別に又は総称していいます。
- (5) 「譲渡対価」とは、対象債権の額面金額から本サービス利用料及び振込手数料を控除した金額をいいます。
- (6) 「対象債権」とは、原契約に基づいて生じた利用企業の原債務者に対する債権であって、本サービスによる取引対象となる債権をいいます。
- (7) 「当社ウェブサイト」とは、当社の運営するウェブサイトをいいます。
- (8) 「本サービス利用料」とは、個別契約に定める譲渡対価に当社所定の料率(利用企業が当社に対し個別契約締結申込を行った際に、当社が利用企業に提示し、利用企業が当該提示を承諾した場合の当該料率)を乗じた金額をいいます。
- (9) 「連携サービス」とは、第三者が運営又は管理するサービスのうち当社が指定するサービスをいいます。
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第3条(本申込、アカウントの登録等)
- 利用希望者は、本規約等に同意しかつ以下各号に掲げる条件を充足することを確約したうえで、当社に対し、本サービス利用に必要となる当社所定の情報(以下「アカウント情報」といいます。)を入力する等当社所定の方法によりユーザー登録申請の申し込み(以下「本アカウント申込」といいます。)を行うものとします。なお、本アカウント申込があった場合であっても、当社は、単独かつ自由な裁量に基づき、本アカウント申込に対する承諾(以下「本アカウント承諾」といいます。)をお断りすることができます。
- (1) 本サービスの利用に際して必要となる一切の手続(法的手続、社内手続を指します。)を完了していること
- (2) ユーザーをして、本規約等を遵守し又は遵守させる義務を負うこと
- 当社が本アカウント申込に対する本アカウント承諾を行う場合、利用企業に対し、アカウントの割り当て(以下「本割当」といいます。)を行うものとします。なお、本割当は、当社がユーザーに対し、本サービスの提供(個別契約の締結を含みますが、これに限られません。)を行うことを確約するものではありません。
- 利用企業はアカウント及びアカウント情報を自ら管理する責任を負い、アカウント及びアカウント情報を第三者に譲渡、貸与、漏洩し又は使用させてはならないものとします。
- 利用企業は、アカウント情報が漏洩した場合(その虞がある場合を含みます。)、当社に対し、直ちに連絡する義務を負うものとします。
- 当社が、利用企業のアカウント情報における本人認証情報と一致すると確認した後に行われた一切の行為の効果は、第三者(本サービスの利用権限を有しないユーザーを含みます。)により行われたものであっても、利用企業に帰属するものとします。
- アカウント情報に変更が生じた場合、利用企業は、当社に対し、速やかに当社に届出を行って、アカウント情報の更新を行うものとします。また、利用企業は、当社から追加で登録又は確認を求められた情報がある場合、速やかに、真実、正確かつ完全な情報を提供するものとします。
- 利用企業がパスワードを失念した場合、当社所定の方法により、パスワードを再設定することができます。
- 利用企業の責めに帰すべき事由によるアカウント情報の漏洩や第三者の不正利用による損害につき、当社は一切の責任を負わないものとします。一方で、第三者によるアカウント情報の不正利用に起因して生じた当社の損害につき、利用企業は当社に補償する責任を負うものとします。
- 利用希望者は、本規約等に同意しかつ以下各号に掲げる条件を充足することを確約したうえで、当社に対し、本サービス利用に必要となる当社所定の情報(以下「アカウント情報」といいます。)を入力する等当社所定の方法によりユーザー登録申請の申し込み(以下「本アカウント申込」といいます。)を行うものとします。なお、本アカウント申込があった場合であっても、当社は、単独かつ自由な裁量に基づき、本アカウント申込に対する承諾(以下「本アカウント承諾」といいます。)をお断りすることができます。
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第4条(連携サービスの利用等)
- 本サービスの利用に際し、利用企業が当社に対し自社に関する情報提供を行うために、連携サービスの利用を選択した場合、当該利用企業は、当社に対し、当社が当該連携サービスに対して、利用企業のID又はパスワードを用いたログインを行うこと又は当該連携サービス提供事業者が公開するAPI等を経由して、必要な範囲でアクセスすることを事前に異議なく承諾するものとします。
- 利用企業は、当社に対し、第8条(回収)に規定する債務の履行を完了するまでの間、前項に定める連携サービスとの連携を維持するものとします。
- 第1項の当社による連携サービスへのログイン又はアクセスに起因して利用企業又は第三者に損害が生じた場合においても、当社は当該損害について責任を負わないものとします。ただし、当社に故意又は重過失がある場合を除きます。
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第5条(個別契約の締結等)
- 個別契約の締結を希望する利用企業は、当社に対し、当社が別途指定する手続に従って、個別契約締結の申込み(以下「本利用申込」といいます。)を行うものとします。
- 本利用申込があった場合、当社は、当社所定の基準により、本利用申込の内容、対象債権にかかる請求書(電磁的記録を含み、以下「対象請求書」といいます。)その他の関連情報を審査したうえで、利用企業に対し、本利用申込を承諾する(以下「本利用承諾」といいます。)か否かの通知を行うものとし、当該承諾通知を発信した時点をもって、当社と利用企業との間に、本利用承諾にかかる個別契約が締結されるものとします。
- 個別契約が締結された場合、当該個別契約に定めるところに従って、当社は、利用企業に対し、譲渡対価を、利用企業が指定する金融機関口座に振込みする方法により支払うものとします。
- 個別契約の締結後、原債務者が対象債権の支払いを行わない場合であっても、原則として、当社は、利用企業に対して、個別契約に基づく譲渡対価の返還を求めることはできないものとします。ただし、本規約等に別段の定めがある場合を除きます。
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第6条(利用企業による表明保証)
- 利用企業は、当社に対し、本利用申込及び個別契約締結の各時点において、以下の各号に掲げる事項が事実かつ正確であることにつき、表明及び保証するものとします。
- (1) 本利用契約及び個別契約を有効に締結し履行する権限及び能力を有していること
- (2) 原契約にかかる商品又は役務提供、その他事業の運営に必要な許認可を取得し、又は必要な届出を行っており、関係諸法令を遵守していること
- (3) 本利用契約及び個別契約の締結及び履行は、法令、規則、通達、命令その他の規制、定款、社内規則、又は利用企業を当事者とする若しくは利用企業が拘束される第三者との契約に違反しないこと
- (4) 対象債権が実在し、原契約に基づき適法かつ有効に成立した利用企業が有する債権であること
- (5) 対象債権について、第三者に対する譲渡、質入れその他の処分が行われておらず、また第三者の権利の対象となっていないこと
- (6) 原契約及び対象債権について、譲渡を禁止又は制限する特約その他の合意が存在しないこと
- (7) 原契約について解除原因となる事由その他の法律上の瑕疵が存在しないこと
- (8) 原債務者からの対象債権の回収について支障となる事由(相殺事由、抗弁事由その他の支払拒絶事由を含みますが、これらに限られません。)が存在しないこと
- (9) 対象請求書の記載内容が対象債権の内容に照らして正確であること
- (10) 本利用契約及び個別契約の締結及び履行に関して、利用企業が当社に提供する情報及び書類は、真実かつ正確であること
- (11) 第15条(反社会的勢力の排除)に規定される表明及び保証に違反しないこと
- 前項各号に定める表明及び保証が真実かつ正確ではない場合又は利用企業が第9条(禁止事項)に違反した場合、利用企業は、当社に対し、当該違反に係る対象債権(以下「買戻対象債権」といいます。)の額面金額相当額及びこれに対する年15.0%の割合の遅延損害金(以下「買戻時遅延損害金」といいます。)を直ちに支払わなければならないものとします。なお、買戻時遅延損害金は、当社が請求した日の翌日又は対象請求書に記載された支払期日の翌日のいずれか早い日から発生するものとします。
- 利用企業が、当社に対し、前項に定める債務をすべて履行した場合には、当社は、利用企業に対し、買戻対象債権を返却します。
- 利用企業は、当社に対し、本利用申込及び個別契約締結の各時点において、以下の各号に掲げる事項が事実かつ正確であることにつき、表明及び保証するものとします。
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第7条(対抗要件の具備等)
- 利用企業は、当社に対し、個別契約の締結にかかる対抗要件具備のための原債務者に対する通知を行う権限を付与し、以下各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合に、当社が、利用企業に代わって原債務者に対し個別契約締結に基づく債権譲渡の事実を通知すること及び当社が原債務者に対し、対象債権の支払いを請求し、連絡等を行うことができることについて、事前に異議なく承諾するものとします。
- (1) 前条第1項に定める表明及び保証が真実かつ正確でないことが判明した場合(その虞がある場合を含みます。)
- (2) 利用企業について、本規約等又は個別契約に重大な違反を行ったことが判明した場合(利用企業が、第8条(回収)に定める債務の履行を怠った場合を含みますが、これに限られません。)
- 当社が前項に基づく行為その他対象債権の回収のために要した費用(合理的な範囲の弁護士費用、調査費用、通知費用その他を含みますが、これらに限られません。)は、利用企業の負担とし、利用企業は、当社の請求により直ちに当社に償還するものとします。
- 利用企業は、当社に対し、個別契約の締結にかかる対抗要件具備のための原債務者に対する通知を行う権限を付与し、以下各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合に、当社が、利用企業に代わって原債務者に対し個別契約締結に基づく債権譲渡の事実を通知すること及び当社が原債務者に対し、対象債権の支払いを請求し、連絡等を行うことができることについて、事前に異議なく承諾するものとします。
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第8条(回収)
- 個別契約の締結と同時に、当社からの委託に基づき、利用企業は、当該個別契約にかかる対象債権(以下「回収対象債権」といいます。)について、原債務者に対する請求事務及び回収対象債権にかかる支払いの受領事務を行うものとします。
- 利用企業が、原債務者から回収対象債権にかかる支払いを受けた場合、利用企業は、当社に対し、当社が別途指定する方法に従いかつ原債務者により回収対象債権の支払があった日若しくは回収対象債権の弁済期日の翌営業日又は当社が別途指定する期日のいずれか早い日(以下「支払期日」といいます。)までに、回収対象債権の全部又は一部(原債務者から支払いを受けた金額)に相当する金額を振込送金する方法により支払うものとします。
- 利用企業が、支払期日までに前項に定める振込送金を行わなかった場合、利用企業は、当社に対して、年15.0%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
- 利用企業は、当社に対し、原債務者による対象債権の支払い状況(原債務者による期限前弁済が行われた場合又は原債務者による支払遅延(その虞がある場合を含む。)を含むがこれらに限られない。)その他当社が必要と判断する事項について必要な報告を速やかに(原債務者による支払遅延の場合は直ちに)行うものとします。
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第9条(禁止事項)
利用企業は、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当すると当社が判断する行為をしてはなりません。
- (1) 法律又は本規約等若しくは個別契約に反する行為
- (2) 対象債権の価値を毀損又は減少させる行為(原債務者に対し、対象債権にかかる債務の全部若しくは一部を猶予又は免除する行為を含むが、これらに限られない。)
- (3) 反社会的行為
- (4) 公序良俗に反する行為
- (5) なりすまし等、身分を偽る行為
- (6) 第三者に本サービスを利用させる行為
- (7) 当社または第三者に不利益を与える行為、またはその恐れのある行為
- (8) その他、当社が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為
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第10条(秘密情報)
- 当社及び利用企業は、本利用契約又は個別契約に関連して相手方(以下それぞれ、情報の開示を行った当事者を「開示当事者」と、情報の開示を受けた当事者を「受領当事者」といいます。)に対し、本利用契約締結の目的のために、書面(電磁的記録を含むものとします。)、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法を問わず開示した一切の情報、本利用契約の存在及び内容並びに本利用契約に関する協議や交渉の存在及びその内容(総称して、以下「秘密情報」といいます。)については、開示当事者の事前の書面等による承諾がない限り、第三者に対し、開示若しくは漏えいし又は本利用契約締結の目的以外に使用してはならないものとします。ただし、以下いずれかに該当する情報は、秘密情報には含まれないものとします。
- (1) 開示された時点において、受領当事者が既に了知していた情報
- (2) 開示された時点において、既に公知である又は公表されている情報
- (3) 開示された後に、受領当事者の責に帰すべき事由によらずして公知となった情報
- (4) 開示当事者に対して秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から、受領当事者が適法に入手した情報
- (5) 秘密情報を利用することなく、独自に開発した情報
- 受領当事者が、本サービスのために必要な範囲において秘密情報を複製(文書、電磁的記録媒体、光学記録媒体及びフィルムその他一切の記録媒体への記録を含む。)する場合には、複製により生じた情報も秘密情報に含まれるものとします。
- 第1項の規定にかかわらず、受領当事者は、法令等によって開示を義務付けられた情報については、可能な限り事前に開示当事者に通知を行ったうえで、当該開示が義務付けられた範囲内で開示を行うことができるものとします。当該開示を行った場合、受領当事者は、開示当事者に対して、その旨を速やかに通知するものとします。
- 第1項の規定にかかわらず、受領当事者は、自己の役職員、法令上の守秘義務を負う職業的専門家である弁護士、公認会計士、税理士等(以下「弁護士等」と総称する。)又は当社が債権譲渡等(第22条第1項に定義する。)を行う場合の債権譲受人(候補先を含みます。)に対して秘密情報を開示することができるものとします。この場合、受領当事者は、当該開示を受ける者(弁護士等を含みません。)をして、本条に定める義務と同等の義務を遵守させるものとし、その者による当該義務違反は、受領当事者による違反とみなしてその責任を負うものとします。
- 本利用契約の当事者は、秘密保持義務を遵守するために、必要かつ適切な情報管理体制を整備し、かつ相手方の秘密情報を善良な管理者の注意をもって管理しなければならないものとします。
- 受領当事者は、秘密情報の漏えい又は流出等(その虞がある場合を含み、以下「漏えい等」という。)が生じた場合には、開示当事者に対し、漏えい等に関する被害拡大防止のための暫定的な措置を講じるとともに漏えい等が生じた旨を直ちに通知したうえで、開示当事者の指示に従ってかつ受領当事者の費用と責任において必要な調査、漏えい等に関する損害発生の防止及び再発防止措置の一切を講じなければならないものとします。
- 受領当事者は、開示当事者からの書面等による請求があった場合又は本利用契約が終了した場合、開示当事者の指示に従って、受領当事者又は受領当事者から開示を受けた第三者が保持する秘密情報を、自らの費用と責任で、速やかに返還若しくは廃棄し又はその他適切な措置(電磁的記録媒体に保存されている場合には消去することを含み、以下「返還等」という。)を講ずるものとします。ただし、受領当事者において、法令等に基づき保存が義務付けられている情報及び消去等を行うことが実務的又は物理的に困難である情報(通常のバックアップ実施の一環として保存している秘密情報の電磁的複製等をいう。)並びにこれらの情報が記載又は記録された媒体等について返還等は要しないものとします。
- 当社及び利用企業は、本利用契約又は個別契約に関連して相手方(以下それぞれ、情報の開示を行った当事者を「開示当事者」と、情報の開示を受けた当事者を「受領当事者」といいます。)に対し、本利用契約締結の目的のために、書面(電磁的記録を含むものとします。)、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法を問わず開示した一切の情報、本利用契約の存在及び内容並びに本利用契約に関する協議や交渉の存在及びその内容(総称して、以下「秘密情報」といいます。)については、開示当事者の事前の書面等による承諾がない限り、第三者に対し、開示若しくは漏えいし又は本利用契約締結の目的以外に使用してはならないものとします。ただし、以下いずれかに該当する情報は、秘密情報には含まれないものとします。
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第11条(個人情報の取扱い等)
当社は、本サービスの提供に際し、利用企業又はユーザーから個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号、その後の改正を含みます。)第2条第1項の定義に従います。)及び所管官公庁策定のガイドライン並びに当社が別途定めるプライバシーポリシー(https://flex-capital.jp/privacy-policy/)に従って個人情報を取り扱います。
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第12条(知的財産権)
本サービスに関して又は本サービスの提供の過程で得られた発明、考案、意匠その他一切の権利にかかる特許、実用新案登録、意匠登録等を受ける権利及び当該権利に基づき取得する産業財産権並びに著作権(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号、その後の改正を含む。)その他の知的財産権(ノウハウ等に関する権利を含む。)は、本利用契約締結時点で利用企業若しくはユーザー又は第三者に帰属しているものを除き、すべて当社に帰属するものとします。
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第13条(再委託)
当社は、第三者(当社と業務委託契約を締結している役務提供者(フリーランスエンジニア等)を含みます。)に対し、本利用契約又は本個別契約に基づく義務の全部又は一部の履行を再委託することができるものとし、利用企業はあらかじめ同意するものとします。
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第14条(解除)
- 当社は、利用企業に、以下各号に該当する事由が生じた場合には、利用企業に対する通知催告なくして、本利用契約又は個別契約を解除することができるものとします。
- (1) 本規約等又は個別契約の内容に違反し、又は当社と利用企業の間のその他の契約に定める義務の全部若しくは一部を履行せず、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に是正又は履行しないとき
- (2) 差押え、仮差押え、仮処分、強制処分若しくは競売の申立があったとき、又は租税公課を滞納し督促若しくは滞納処分を受けたとき
- (3) 破産手続開始、特別清算手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき、又は事業再生ADR手続の利用申請その他私的整理の申立て(日本国外における同趣旨の申立てを含む。)があったとき
- (4) 事業の全部若しくは重要な一部の廃止、休止、変更、譲渡の決議をしたとき又は解散(法令に基づく解散も含む。)したとき
- (5) 支払停止若しくは支払停止の状態に陥ったとき、又は不渡り処分をうけたとき
- (6) 関係官公庁から営業停止処分又は営業許可若しくは営業免許等の取消処分を受けたとき
- (7) 財産状態若しくは信用状態が悪化し、又はその虞があると認められることにより、本規約等の履行が困難と認められる相当の事由があるとき
- (8) その他本規約等を継続することが著しく困難であると判断すべき相当の事由があるとき
- 前項各号に該当する事由が生じた場合、当社は、利用企業に対する何らの通知催告なくして、直ちに本利用契約及び個別契約並びに当社と利用企業間のその他の契約の全部又は一部につき、自らの義務の履行を停止し、又は当該契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、本項に基づく解除は、当社による利用企業に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。
- 当社は、利用企業に、以下各号に該当する事由が生じた場合には、利用企業に対する通知催告なくして、本利用契約又は個別契約を解除することができるものとします。
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第15条(反社会的勢力の排除)
- 当社及び利用企業は、相手方に対し、自己又は自己の役員及び従業員(利用企業については、ユーザーを含むものとします。本条において、以下同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」と総称する。)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを確約するものとします。
- (1) 暴力団員等が経営を支配し、又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (2) 不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (3) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
- (4) その他暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 当社及び利用企業は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わせないことを確約するものとします。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
- 当社及び利用企業は、相手方が前各項に違反した場合には、相手方に対する何らの通知催告なくして、直ちに本利用契約若しくは個別契約の全部又は一部を解除し、かつこれにより自己に生じた損害等の賠償を請求することができる。この場合、相手方は、当該解除により生じた損害等の賠償を請求することはできないものとする。
- 当社及び利用企業は、相手方に対し、自己又は自己の役員及び従業員(利用企業については、ユーザーを含むものとします。本条において、以下同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」と総称する。)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを確約するものとします。
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第16条(協議事項)
本利用契約の規定に関する解釈上の疑義又は規定のない事項については、当社及び利用企業が誠意をもって協議し、その解決にあたる。
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第17条(損害賠償)
- 利用企業又はユーザーが本規約等又は個別契約に違反した場合、故意又は過失を問わず、当該利用企業が、当該違反により損害を受けた第三者に対する損害賠償責任を含む、一切の責任を負うものとします。
- 利用企業若しくはユーザーが本規約等又は個別契約に違反したことに起因して当社が損害を被った場合又は利用企業若しくはユーザーによる本サービスの利用に関連して当社が第三者から何らかの請求を受けた場合、当該利用企業は、当社に対し、当社に生じた損害及び費用(合理的な範囲の弁護士費用を含みますがそれに限られません。)を負担するものとします。
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第18条(免責及び責任制限)
- 以下各号に掲げる内容は、いずれも当社の債務を構成するものではなく、かつ以下各号に掲げる内容のいずれかに起因又は関連して利用企業若しくはユーザー又は第三者が被った責任については、その請求原因の如何にかかわらず、当社は一切の責任を負わないものとします。
- (1) 本サービスの中断、終了又は変更
- (2) アカウント情報の保持又は保存
- (3) 利用企業又はユーザーが本規約等に違反したこと
- (4) 本サービスの全部又は一部の不提供
- (5) その他、本サービスに関して又は関連して、生じた当社の責に帰すべからざる事由
- 前項の規定にかかわらず、当社が、利用企業若しくはユーザー又は第三者に対し、何らかの損害賠償責任を負う場合の範囲及び金額は、その者自身に現実に生じた損害かつ通常の損害に限定されるものとし、逸失利益を含む特別損害については、その予見又は予見可能性の有無にかかわらず、損害の範囲には含まれないものとします。
- 前各項は、当社に故意又は重過失によってのみ生じた損害には適用されません。
- 以下各号に掲げる内容は、いずれも当社の債務を構成するものではなく、かつ以下各号に掲げる内容のいずれかに起因又は関連して利用企業若しくはユーザー又は第三者が被った責任については、その請求原因の如何にかかわらず、当社は一切の責任を負わないものとします。
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第19条(本サービスの中断、終了及び変更等)
- 以下各号に掲げる場合、当社は、ユーザーに事前通知することなく、一時的に本サービスの全部又は一部を中断することができるものとします。この際ユーザーに損害が発生した場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。ただし、当社に故意又は重過失がある場合を除きます。
- (1) サーバー、通信回線その他の設備の故障、障害の発生又はその他の理由により本サービスの提供ができなくなった場合
- (2) システム(サーバー、通信回線、電源、それらを設置している建築物を含みますが、これらに限られません。)の保守、点検、修理、変更を行う場合その他本サービスを運営するに際して必要がある場合
- (3) 火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
- (4) 天変地変(地震、噴火、洪水、津波を含みますが、これらに限られません。)により本サービスの提供ができなくなった場合
- (5) 戦争、暴動、騒乱、労働争議その他不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合
- (6) 法令又はこれに基づく措置により本サービスの提供ができなくなった場合
- (7) 前各号に定めるもののほか、当社の運営又は技術上の都合により本サービスの一時的な中断が必要と当社が判断した場合
- 当社は、利用企業に対し、1ヶ月前までに通知を行う方法により(ただし、緊急の必要性があると当社が判断する場合を除き、この場合、事前の通知を要しないものとします。)いつでも本サービスの全部又は一部を変更し又は終了すること(以下「終了等」といいます。)ができるものとします。終了等によりユーザーが損害を被った場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。ただし、当社に故意又は重過失がある場合を除きます。
- 以下各号に掲げる場合、当社は、ユーザーに事前通知することなく、一時的に本サービスの全部又は一部を中断することができるものとします。この際ユーザーに損害が発生した場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。ただし、当社に故意又は重過失がある場合を除きます。
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第20条(通知)
- 当社から、利用企業に対する、本サービスに関する通知又は連絡(以下「本通知」といいます。)は、当社のウェブサイト上への掲載その他当社が適当と判断する方法により行うものとします。当社が個々の利用企業に対する本通知を行う必要があると判断した場合、当該利用企業のメールアドレスへのメール送信その他当社が適当と判断する方法により本通知を行うものとします。
- ユーザーが、当社に対し、本サービスに関する通知、連絡又は問い合わせを行う必要がある場合、本サービス所定の連絡先(当社ドメインのメールアドレス等)を利用するものとします。
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第21条(譲渡禁止)
利用企業は、当社の事前の書面による承諾なくして、本規約等又は個別契約に基づく契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務を、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、貸与その他の処分を行なってはなりません。
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第22条(債権譲渡等)
- 利用企業は、当社が必要と認めた場合、当社が本規約等又は個別契約に基づき利用企業に対して保有する債権を譲渡する可能性があること及び譲渡する場合があること並びに担保設定する可能性があること及び担保設定を行うこと(総称して、以下「債権譲渡等」といいます。)について、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
- 当社は、本規約等又は個別契約に基づく当社の利用企業に対する債権を債権譲渡等した場合において、債権譲渡の譲受人が当社に対し集金事務等を委託する際には、譲受人から利用企業に対し、集金事務の委託終了を通知するまでの間、利用企業は、当社に対し本規約に基づく債務を、本規約等又は個別契約の各条項に従って弁済するものとします。
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第23条(事業譲渡等)
当社が本サービスに係る事業を第三者に譲渡する場合(事業譲渡、会社分割その他本サービスが移転する一切の行為を含み、以下「事業譲渡等」といいます。)には、当該事業譲渡等に伴い、ユーザーの本規約等又は個別契約に基づく契約上の地位、本規約等又は個別契約に基づく権利及び義務並びにユーザーが登録した情報、個人情報、営業秘密その他の情報を、当社は、当該事業譲渡等の相手方に譲渡することができるものとし、ユーザーは、当該事業譲渡等にあらかじめ異議なく承諾するものとします。
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第24条(分離可能性)
本規約等のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効とされた場合であっても、本規約等の残りの規定及び一部が無効とされた場合における規定の残りの部分は、継続して有効に存続するものとします。この場合、当該無効とされた条項又はその一部を有効とするために必要な範囲で本規約は修正されるとともに、当該無効とされた条項又はその一部の趣旨及び法律的又は経済的に同等の効果が確保されるよう解釈されるものとします。
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第25条(定めのない事項の取扱い)
本規約等に定めのない事項又は本規約等の解釈に疑義が生じた場合には、当社及び利用企業は、信義誠実の原則に従って協議のうえで速やかに解決を図るものとします。
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第26条(本規約の著作権)
- 本規約等の著作権及び著作者人格権はすべて当社に帰属します。
- ユーザー(本項において第三者を含みます。)は本規約等を、ユーザーの私的使用目的であるか否かを問わず、複製、展示、頒布、公衆送信を行うこと(以下「複製等」といいます。)はできません。当社の同意を得ない、ユーザーによる複製等は著作権の侵害となり、著作権法に基づき禁止されております。この場合、当社は、当該ユーザーによる違法行為により生じた一切の損害、損失及び費用の賠償を何らの警告なくして請求します。
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第27条(本規約の変更について)
- 当社は、本規約の変更が、ユーザーの利益に適合する場合又は本規約の目的、変更の必要性、変更後の内容の相当性等を考慮して変更が合理的なものであると判断した場合、本規約を変更することができるものとします。
- 当社は、本規約を変更する場合、当該変更内容及び変更の効力発生日を、当社ウェブサイトにおける掲示による方法、ユーザーの登録したメールアドレスに対し当社がメールを送信する方法その他当社が定める方法によりユーザーに通知するものとします。
- 前項に定める通知は、本規約変更日の14日前までに行うものとします。ただし、法令の改正等に伴い本規約を変更する場合においては、当社が定める相当の期間をもって本規約が変更されるものとします。
- 当社が本規約を変更した場合には、当該変更についての効力発生日以降の本サービスの提供条件は、変更後の本規約によるものとします。
- 当社は、本規約の改定又は変更によりユーザーに生じたすべての損害について、一切の責任を負わないものとします。
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第28条(準拠法及び合意管轄)
本利用契約の準拠法は日本法とし、本規約に関する又は関連する一切の紛争については、訴額に応じ東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
令和8年7月29日制定